犯罪に時効があるように借金にも時効があります。
銀行や消費者金融などの業者から借りた場合は
5年友人や身内から借り入れた場合は
10年です。
時効は返済期日が決まっているものはその期日から
決まっていないものは貸したその日から数えます。
ただこの年数を過ぎればいいという訳ではありません。
時効を完全に成立させるには援用というのをしなければなりません。
*援用とはもう時効になりましたので返済はしませんという意思を内容証明郵便で債権者に通知することです。
もし債権者が裁判で請求などをしてきた場合や差押、仮差押、仮処分、債務者の債務承認があった場合は時効は中断します。
最近では電子内容証明と言ってネットを使って差し出すサービスがあります。
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内容証明郵便の書き方、出し方消滅時効 NPO消費者サポートセンター大阪支部(掲示板あり)ゼロから学べる借金整理自己破産専門家.com